会員規約(以下規約) 【定義】 第1条  本会は癒楽庵オーツーメンバーと称します。 第2条  本規約によって定める条項は本会に適用されるものとしま  す。 【管理運営】 第3条  本会の運営は、癒楽庵大久保店(以下店舗)が行います。  所在地は兵庫県明石市大久保町八木170-1とします。 【目的】 第4条  会員が本会を利用し、酸素カプセルを通じて健康の維持・増進  を計り、より良い生活を送る事を目的とします。 【会員制度】 第5条  1.本会は会員制とします。  2.本会に入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に   基づく諸契約を店舗と締結しなければなりません。  3.会員の本会諸施設の利用範囲、条件については別に定め   ます。 【会員証】 第6条  店舗は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員  証を取り扱うものとします。  1.会員は店舗施設を利用する際、会員証を提示しなければなり   ません。  2.会員証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。  3.会員は会員証を紛失した場合、速やかに店舗に届出をし、再   発行の手続きをとるものとし、その際所定の再発行手数料を   支払うものとします。 【会員資格譲渡などの禁止】 第7条  本会の会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き  会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事は  できません。 【入会資格】 第8条  本会の入会資格は以下のとおりとします。  1.本会において、年齢満12歳以上で本規約を遵守する方。  2.健康管理を各自で行える方。  3.暴力団関係者でない方。  4.店舗が審査を行い、適当と認めた方。 【未成年者】 第9条  未成年者(20歳未満)が会員になろうとする時は、その親権者  の同意の下、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申  し込まなければなりません。この場合親権者は自ら会員になっ  た場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うも  のとします。 【会員資格】 第10条  本会への入会を希望する者は第5条第2項の契約が完了し、  規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得す  るものとします。 【入会金・会費・手数料など】 第11条  1.会員区分による入会金、会費、手数料等(以下「会費等」と   いう)は別に定めます。  2.会員は別に定める会費等の支払期日までに、それぞれの会費   等を払い込まなければなりません。なお、支払いに要する費   用は会員の負担とします。  3.会費は、毎月8日に会員の口座から自動引き落としとします。   (8日が土日祝日の場合、翌営業日)  4.いったん納入した会費等は、これを返還しません。  5.会費等に付加される消費税などは会員の負担とします。 第12条  店舗は経済情勢などの変動に応じて、入会金・諸経費などの金  額を変更することができます。但し、その変更については2ヶ月  前までに会員に告知するものとします。 【会員の変更等】 第13条  1.会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事   項に変更があった場合は、速やかにその旨を書面にて店舗に   届け出るものとします。  2.会員種別の変更は、変更希望月前月の10日までに手続をして   頂くと、翌月1日からの変更となります。ただし、会員種別に   よっては月途中からの変更が可能な場合もあり、その場合は   差額月会費と変更手数料が必要となります。  3.会員種別の変更手続きは、口頭、代理人による手続き、電話、   ファックス、郵便での変更は受付できません。 【ビジター等】 第14条  1.店舗は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で以下の場合、   会員以外の方がビジター等として店舗を利用することを認   めるものとします。   @会員と同伴の場合   A所定の手続きにより、会員からの紹介があり、店舗が承認    した場合。   B体験利用者として、店舗が認めた場合   C医師の処方箋に基づく運動療法を本会施設内で行う事    を、店舗が特に認めた場合。  2.ビジター等は、店舗の利用に際し、原則として所定のビジ   ター料金を払うものとします。  3.会員は、会員の紹介したビジター等の店舗内での行為につ   いて一切の責任を負うものとします。 【諸規則の遵守】 第15条  1.会員は、本会諸施設利用にあたり、本規約、入会のしお   り記載事項、その他店内諸規則を遵守しなければなりません。  2.会員は、本会諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示   に従わなければなりません。  3.会員は、本会諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す   行為をしてはなりません。  4.ビジター等は、前条により本会諸施設を利用する際、前   各項に基づき会員が負担する義務と同一の義務を負うものと   します。 【損害賠償責任免責】 第16条(免責)  1.本会内及び駐車場内で発生した傷害、盗難その他の事故   について、店舗は一切の責任を負わないものとし、会員が本   店舗の施設利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故に   より会員が受けた損害に対しては、店舗は一切の責を負わな   いものとします。   ただし、店舗に過失があると認めた場合には、店舗は一定の   保証をするものとします。  2.ビジター等についても同様とします。 第17条(賠償責任)  1.会員は、本会の施設利用中、自己の責に帰すべき事由に   より店舗または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠   償の責に任ずるものとします。ビジター等についても同様と   します。  2.加害者がビジター等の場合、ビジター等と同伴した会員が連   帯して責任を負うものとします。  3.加害者が法人会員の場合、利用者と登録法人が連帯して責任   を負うものとします。 第18条(紛失・忘れ物)  1.会員が本会の利用に際して生じた紛失については、店舗   は一切の損害賠償の責を負いません。  2.忘れ物については、原則として2週間保管した後、処分させて   頂きます。 第19条(禁止事項)  以下の事を禁止事項として定めます。   @許可なく店内を撮影する事   A許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行    為や勧誘をする事   B他人を誹謗、中傷する事   C他人に対する暴力行為や威嚇行為   D痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為   E施設内に落書きや造作をする事   F動物を店内に持ち込む事   G危険物を店内に持ち込む事   H店内での喫煙   Iその他、他の利用者の迷惑となる行為 【利用の禁止】 第20条  1.次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。   @伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患    を有する方   A医師から運動または入浴を禁じられている方   B一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を    有する方   C妊娠している方   D刃物など危険物をお持ちの方、また他の利用者に迷惑をか    けると判断される方   E酒気を帯びている方   F本会の会員としてふさわしくないと店舗が判断した方   G前各号の他、正常な施設利用ができないと判断した方  2.会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、   直ちに店舗に届けるものとします。   前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害   をこうむった場合には店舗はその責を負いません。 【施設の一時的閉鎖・維持的休業】 第21条  1.次の場合店舗は、本会の全部または一部の閉鎖、もしく   は休業をすることができます。その場合、第@号または緊急   を要する場合を除き、2週間前までにその旨を告知します。   但しこれにより会費等の支払い義務は、軽減または免除され   ません。   @自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及    ぶと店舗が判断した場合   A施設の増改築、修繕または点検によりやむをえない場合   B店舗が特別行事を開催する場合   Cその他店舗が管理運営上必要と認めた場合   D前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむ    を得ない場合  2.臨時休業の場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示す   るものとします。 【休会】 第22条  1.会員は2ヶ月を限度に休会することができます。  2.休会する場合は、休会届を休会開始月の前月10日までに本   店舗に提出するものとします。口頭、代理人による手続き、   電話、ファックス、郵便による休会の届出はできません。ま   た月途中からの休会はできません。  3.休会中の会費は、会員資格継続の為に、本会が定める金   額を休会費として支払う事とします。  4.休会期間中であっても本会所定の手続きにより随時復会   できます。この場合、復会の会費は月途中であっても全額支   払うものとします。  5.復会する場合は、復会月の前月10日までに、来館にて手続き   を完了します。10日以降に手続きをした場合、復会月の会費   を引き落とす事ができませんので、来館時にお支払い頂きま   す。  6.休会が2ヶ月を超えると自動的に会費の引き落としを再開しま   す。 【退会】 第23条  1.退会希望者は、最終利用月の前々月までに所定の届出書を提出   し、店舗の承認を得るものとします。また、口頭、代理人に   よる手続き、電話、ファックス、郵便による退会の届出はで   きません。  2.会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するも   のとします。  3.会員証は施設の最終利用時に返却するものとします。  4.入会金、会費などの返金は一切しないものとします。  5.店舗は退会届が提出されない限り会費を請求するものとしま   す。 【苦情・お問い合わせ】 第24条  ご意見・苦情等については、下記までご連絡ください。  お問合せ対応窓口 お客さま係   TEL:(078)934-0201  (受付時間 平日 9:00〜12:00、13:00〜18:00) 【会則の改定】 第25条  店舗は必要に応じて会員規約などの改定を行う事が出来ます。  なお、改定した会員規約などの効力は全会員に及ぶものとし、  その改定に関する事項はWEBページに掲示するものとします。